整形外科
整形外科は、おもに運動器の異常や痛みの治療を専門とする診療科目です。四肢(膝、肘など)の変形性の関節痛はもちろん、外傷(骨折、捻挫、打撲、切り傷など)はじめ、腰痛や膝痛、肘痛、肩痛やしびれ、といった整形外科疾患全般について診療いたします。
治療としては薬物療法や物理療法、運動療法がメインになりますが、それでも痛みが治まらず、日常生活に支障があるような場合には、局所麻酔薬などを使った硬膜外ブロック注射・トリガーポイント注射を行います。
痛みが神経を伝わるのをブロックし、痛みによる血管や筋肉の緊張をほぐし血流をよくすることで痛みを改善していきます。
腰痛
原因はさまざまであり、腰椎椎間板ヘルニア、変形性脊椎症、腰部脊椎管狭窄症、坐骨神経痛等の治療に少々時間を要するものや、短期間で症状が軽快するものもあります。
症状として「夜寝れないような強い痛みがある」、「脚にシビレがある」「脚に力が入らない」などの場合は要注意で、速やかに整形外科の受診をお勧めします。
治療としては、装具療法(コルセット)、内服薬、注射(トリガー,神経ブロック)、リハビリテーション(マッサージ、物理療法)等を病状に応じて行います。
腰痛の主な疾患
- 腰椎椎間板ヘルニア
- 変形性脊椎症
- 腰部脊椎管狭窄症
- 坐骨神経痛
- 腰椎捻挫(ぎっくり腰)
- 脊椎分離症/すべり症
- 脊椎圧迫骨折
- 骨粗鬆症など
肩痛・肩こり
原因が生活習慣、仕事、普段の姿勢であるものや、少々治療に時間を要する頸椎椎間板ヘルニア、頸椎症、頸肩腕症候群、肩関節周囲炎、凍結肩の場合があります。
「夜寝れないような強い痛みがある」、「腕にシビレがある」「腕に力が入らない」などの場合は速やかに整形外科の受診をお勧めします。
エックス線により診断により内服薬、関節注射(ヒアルロン酸)、リハビリテーション等の治療を行います。
肩痛の主な疾患
- 頸椎椎間板ヘルニア
- 頸椎症
- 頸肩腕症候群
- 肩関節周囲炎
- 五十肩、四十肩
- 凍結肩
- 石灰性腱板炎
- 変形性肩関節症
- 肩腱板損傷
- 後縦靭帯骨化症など
膝痛
原因はさまざまであり、変形性膝関節症等の治療に少々時間を要するものや、短期間で症状が軽快するものもあります。
症状として「膝の痛みで歩きにくい」「関節が曲がっている」などの場合は整形外科の受診をお勧めします。
治療としては、装具療法(サポーター)、内服薬、関節注射(ヒアルロン酸)、リハビリテーション(マッサージ、物理療法)等を病状に応じて行います。
膝痛の主な疾患
- 変形性膝関節症
- 変形性足関節症
- 膝関節炎
- 半月板損傷
- 前十字靭帯損傷 など
その他手足の痛み、しびれ
手や足はあらゆる動作に必要な為、しびれが起こると大変不快であり、場合によっては日常生活に支障がでることもあります。
しびれなど気になる症状がある場合には、何かしらの病気が原因の可能性もありますので、当院にご相談ください。
その他手足の痛み、しびれの主な疾患
- 関節リウマチ
- 手根管症候群
- 肘部管症候群
- 腱鞘炎
- ばね指
- 脳血管障害(脳梗塞・脳出血など)
- 頸椎症性脊髄症・頚椎症性神経根症
- 腰椎椎間板ヘルニア
- 脊柱管狭窄症
- 頚椎症
- 特発性大腿骨頭壊死症
- 変形性股関節症
- 外反母趾
- 巻き爪
- 陥入爪
- 足底腱膜炎
巻き爪治療
巻き爪とは、爪を先端から見た場合に内側に向かって丸く湾曲し、爪の下の皮膚を挟んだ状態です。巻き爪の原因は多岐にわたりますが、つま先の窮屈な靴を履き続けた影響、加齢、歩行の不足、外反母趾などの足の変形が挙げられます。
巻き爪の症状としては爪が内側に向かって過剰に湾曲した状態になります。爪が周囲の皮膚に食い込んで炎症を生じた陥入爪とは異なり、巻き爪は必ずしも痛みを伴うとは限りません。また足の親指に多く生じます。
巻き爪と同様に足の親指(母趾)に生じることが多い病気に陥入爪(かんにゅうそう)がありますが、巻き爪とは異なるものです。治療や予防方法も異なるので、医師により鑑別・診断してもらうことが重要です。巻き爪の診断に必要な検査はなく、皮膚の所見や経過から診断します。
骨折脱臼治療
まずレントゲン診断します。必要に応じて整復し、ギプスまたは副え木にて固定をします(保存療法では困難で手術等が必要な場合は連携している総合病院等をご紹介いたします)。順次リハビリテーションを開始し、日常生活復帰、社会復帰まで訓練いたします。
神経ブロック注射
肩甲上神経ブロックは、肩関節周囲炎や石灰性腱板炎、肩腱板損傷など、肩に痛みが生じる疾患の治療法の一つです。局所麻酔薬を肩甲上神経に直接注入することで、痛みの伝わりを神経レベルでブロックし、強力な鎮痛効果をもたらします。
肩甲上神経ブロック注射にあたり、医師が肩の肩峰と呼ばれる部位から内側に細い針で注射針を刺入します。患者様はベッド上で座位になり、刺入する肩を露出していただく必要がありますが、ブロック注射後に5分ほどで肩の痛みが消失します。
急性の肩関節周囲炎であれば、通常1回で注射は終了にできます。慢性の肩関節周囲炎の場合、複数回のブロックが必要になるかもしれません。長期間にわたりブロックを継続する必要がある場合、他の治療をご紹介することがあります。
トリガーポイント注射
肩以外にも、首や背中、腰などの痛みを訴える患者さんが来院されます。痛みの具合により、「トリガーポイント注射」を治療として行う場合もあります。
トリガーポイントとは、(押すと痛いツボ)をみつけて、そこに直接麻酔薬を注射する治療方法です。
2~5ヶ所が対象で、皮膚から浅い部分(0.5~1cm)に連続して注射します。合併症がほとんどなく、健康保険が適応されます。血液をサラサラにするお薬(ワーファリン、バイアスピリンなど)を内服されている方も受けられます。
トリガーポイント注射は週1回程度の頻度で行い、全身(首、肩、背中、腰、四肢)の筋膜や腱膜の痛みに有効です。 強い神経痛にはあまり効果が期待できませんので、医師と都度相談しながら注射を行うかを診断します。
関節の痛みとヒアルロン酸注射
加齢や病気などにより、「関節が痛む、動かしづらい」といった症状が出る場合があります。関節は骨と骨のつなぎ目部分で、骨以外に軟骨や滑膜と、関節の袋の「関節包」といわれるものに覆われています。
関節包内に痛みの原因がある場合(関節炎、変形性関節症など)、この関節包の中へ直接注射するのが「関節内注射」です。
その治療の1つとして「ヒアルロン酸」を関節腔内に注入し、患部の痛みと炎症を和らげ、動きを滑らかにするものがあります。
「ヒアルロン酸」は糖の一種であり、水分を大量に保持できる性質があります。もともと人間の体の中では、目や関節、皮膚などのさまざまな部分にたくさん存在していており、ヒアルロン酸を関節腔内に注入することで患部の痛みと炎症を和らげ、動きを滑らかにする効果を得られる治療法です。
初期の痛み、軽症であるうちに行う方に効果がありますが、炎症を抑制する働きもあるので、症状がある程度進行していても一定の効果は期待できます。またヒアルロン酸には副作用が極めて少ない(ほとんどない)ため、膝だけでなく肩などの関節痛に悩む方の治療に幅広く使用されています。
リハビリテーション科
外傷後、手術後、脳梗塞後、肩こり、腰痛、五十肩等すべての運動器疾患が対象となります。当院ではセラピスト(看護師)により患者さまとの1対1の治療となり、医師の指示により症状・状態に合った治療・マッサージ等を行っております。
また各種治療機器をとりそろえており、牽引(腰椎・頸椎牽引治療器)、温熱療法(ホットパック・マイクロ波治療器)、電気療法(低周波・干渉波治療器)などの物理療法を受けていただけます。
いずれも血行の改善やリハビリの補助的役割を担い、痛みやしびれ等の軽減・改善を図っています。
リウマチ科
手、指を中心に関節変形を伴う多関節痛をきたす全身疾患です。原因は未だはっきりとしませんが、治療法は格段に進歩しており、早期に診断・治療を開始すれば、目立った関節変形もなく痛みを和らげることが期待できます。治療としては、免疫抑制剤、ステロイド等を中心に行います。
交通事故
交通事故に遭った場合、その時には大したことないと感じても、後になって痛みや様々な症状が出てくることが多いので、安易に大丈夫と思わず事故後の早い段階で受診されることをお勧めします。保険会社に「へキクリニック」へ受診する旨を伝えていただくと保険会社から当院へ連絡が来ます。
連絡があった時点から、当院での治療費は保険会社が負担することになります。ただ、連絡があるまでは一旦自費で負担して頂くことになりますが、後日保険会社より連絡があれば返金させていただきます。
労災保険
通勤中や業務中の事故・ケガ、業務上の病気は労災保険の適用となります。労災保険で治療を受けられる方は、必要な書類を会社からもらっておいてください(保険証は必要ありません、受付ないし医師の診察時に労務中の事故であることなどを必ずお伝えください)。
突然のことで、事前に書類を用意することができない場合は、一旦自費でご負担いただくことになりますが、後で会社等で書類を当院までご提出頂ければ返金させて頂きます。
身体障害の認定について
当院は身体障害指定医療機関であり、身体障害者手帳を交付する際に必要とされる身体障害者診断書・意見書を作成することのできる医師が在籍しております。身体障害者手帳を申請する際の診断書について、お聞きしたいことがあるという場合もお気軽にご相談ください。診察時間内でしたら予約等は不要です。
なお、障害者手帳の交付対象となる障害は現在13あり、その中で当院が作成できるのは、肢体不自由の方になります。肢体不自由とは、手や腕などの上肢、足や脚などの下肢、胴体(腹筋、背筋、胸筋 等)などが何かしらの原因(病気、事故による損傷、先天性など)によって損なわれ、日常生活を送るのに不自由な状態が続いていることを言います。
この用紙につきましては、さぬき市にお住まいでしたらさぬき市の障害福祉担当窓口にて事前に入手する必要があります。診断を行うにあたっては、そちらの用紙に必要事項を医師が記入しますので、必ずお持ちになるようにしてください。
※障害者手帳の詳細につきましては、さぬき市などの担当課までお問い合わせください。